惟信会 会則
惟信会 会則
改正(昭和24/10 (25/10) (29/10) (31/10) (32/8) (56/11) (62/8) (平成13/10)
(名称)
第一条 本会は惟信会と呼ぶ。
(事務局)
第二条 本会の本部、事務局は名古屋市港区愛知県立惟信高等学校におき、常任幹事会の承認を得て支部または事務所をおくことができる。
(目的)
第三条 本会は会員間の親睦、相互扶助ならびに母校教育の向上発展をはかるを目的とする。
(会員)
第四条 本会会員を次の二種に分ける。
1. 正会員 愛知県立惟信中学校および愛知県立惟信高等学校を卒業した者、およびこれに準ずる者。
2. 特別会員 母校の現旧職員および本会に功労のあった者。
第五条 会員は住所、職業、氏名、卒業回数を詳記して本会に届け出る、またその変動を生じたときにも届け出る。
第六条 正会員が本会会員としての体面を汚したと認めた場合、常任幹事会は決議によってこれを除名する事ができる。
(事業)
第七条 本会は次の事業を行う。
1. 会員間の相互扶助、慶弔
2. 会報の発行
3. 母校教育の向上に資する事業
4. 育英会事業
5. その他必要な事業
第八条 本会に教育協議会を設け母校教育の発展をはかるために、母校と協議をすることがある。
第九条 本会は育英事業を積極的に推進する。細則は別にこれを定める。
(会費)
第十条 会の入会金および会費は次の通りとする。
入 会 金 2,000円
年 会 費 2,000円
(役員)
第十一条 本会に各卒業年次を代表する幹事、常任幹事と会務を執行する次の役員をおく。
1.名 誉 会 長 1 名
2.会 長 1 名
3.副 会 長 2 名
4.幹 事 長 1 名
5.副 幹 事 長 若干名
6.会 計 2 名
7.会 計 監 査 2 名
8.理 事 若干名
9.常 任 幹 事 若干名
10.幹 事 若干名
第十二条 本会に顧問および相談役をおくことができる。
(幹事、常任幹事の選任)
第十三条 幹事は名古屋市およびその近郊に在住または在勤する正会員の中から、各卒業期毎に4名以上を互選する。
第十四条 常任幹事は幹事会において母校卒業年期毎に1名を互選する。また必要に応じて会長が委嘱することができる。
(役員の選任)
第十五条 会長、副会長は幹事会において幹事の中から互選する。
第十六条 名誉会長は母校現職校長を推す。
第十七条 幹事長、副幹事長は常任幹事の中より会長が委嘱する。
第十八条 会計は常任幹事会の推挙に基づき会長が委嘱する。
第十九条 会計監査は常任幹事会の推挙に基づき正会員の中より会長が委嘱する。
第二十条 理事は母校教職員の中から会長が委嘱する。
第二十一条 顧問及び相談役は会の運営発展に著しく貢献した役員の中から常任幹事会の推挙に基づき会長が委嘱する。
(幹事、常任幹事の任務)
第二十二条 幹事は幹事会に出席し、幹事会審議事項を審議決定する。必要に応じて委嘱された会務に従事する。
第二十三条 常任幹事は常任幹事会に出席し、重要会務事項を審議決定し、必要会務に従事する。
(役員の任務)
第二十四条 名誉会長は本会の重要事項に関して、会長の求めに応じ提言をする。
第二十五条 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
第二十六条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
第二十七条 幹事長は会長、副会長を補佐し、会の運営の適正化をはかり会務を処理する。
第二十八条 副幹事長は幹事長を補佐し会務に従事し、幹事長事故ある時はこれに代わる。
第二十九条 会計は会計帳簿および毎年の歳入歳出を管理し年次決算報告書、予算原案を作成し、常任幹事会に提出する。
第三十条 会計監査は決算書作成にあたり会の財産、収支を監査し、経理処理が適切であり正確であることを証明する。
第三十一条 理事は会長が委任する会務を担当する。
(幹事、常任幹事の任期)
第三十二条 幹事、常任幹事の任期は5年とする。ただし役員会、常任幹事会にてとくに異議のない場合は自動的に再任されるものとする。
(役員の任期)
第三十三条 役員の任期は2年とする。 ただし再任することができる。
第三十四条 役員に欠員が生じた場合、必要に応じて補充選任をし、任期は前任者の残存任期期間とする。
第三十五条 役員は任期満了後も後任者就任まではその職務を継続する。
(会合)
第三十六条 総会は本会の最高決定機関であり、定時総会は年1回会長これを招集し、臨時総会は常任幹事会で必要と認めたとき、会長これを招集する。
第三十七条 総会は会長または副会長が議長となり下記の事項を承認または議決する。
1. 会務報告、収支決算
2. 年度計画、収支予算
3. 会則の変更
4. 役員の承認
5. その他の重要事項
第三十八条 幹事会は幹事および理事を以って構成し年間2回以上これを開く。
第三十九条 幹事会は幹事長が議長となり下記の事項を承認または議決する。
1. 予算、決算案の承認
2. 会長、副会長の互選、常任幹事の互選
3. 基本財産の移動、処分の承認
4. 常任幹事会、幹事、理事提出議案の審議
5. 基本金の取り崩し、用途の承認
6. その他会の基本にかかわる事項
第四十条 常任幹事会は常任幹事及び理事をもって構成し、必要に応じこれを開く。
第四十一条 常任幹事会は幹事長が議長となり、下記の事項を検討、審議決定する。
1. 会費徴収猶予、および減免
2. 会員の推挙、会員の除名
3. 会計および会計監査の推挙
4. 顧問、相談役の推挙
5. 幹事会、総会議案の検討作成
6. 緊急事項の処理
7. その他必要事項
第四十二条 役員会は第十一条の第1項から第8項の役員をもって構成し、必要に応じて会長これを招集する。
第四十三条 役員会は会長が議長となり下記の事項を検討、審議、決定をする。
1. 会員の動静調査、名簿、年誌の作成
2. 予算、決算案の審議、決定
3. 基本財産の管理
4. 幹事会、常任幹事会、総会議案の作成
5. 緊急事項の対応、処理
6. その他必要事項
(経費)
第四十四条 本会の経費は入会金、会費、寄付金および雑収入をもってあてる。
(会計年度)
第四十五条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基本金積み立て)
第四十六条 本会は下記目的のために毎年基本金を積み立てる。積み立ての目標金額は1,000万円とし、単年度の積立金は入会金の1/2以上とする。
1. 母校教育向上に資する事業
2. 育英事業
3. 年誌、会員名簿の発行
4. その他必要と認められる事業
(会則の改正)
第四十七条 本会会則は幹事会において改正することができる。但し必ず会報に記載し、総会出席者の過半数の賛成承認を必要とする。
附 則
附 第 一条 本会則の施行に必要な細則または内規は常任幹事会にて定める。
附 第 二条 本会則は平成13年(2001年)10月よりこれを実施する。